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自己破産体験談

免責を得ると借金はチャラになります。私の場合は600万円の借金がチャラになりました。当然もう返済は不要なわけです。今は借金の無い生活を送り、収入は以前のように自由に使えるようになりました。

一方、借金がチャラになるということは、消費者金融は600万円相当損をする(利息・元金を計算すると一概にそうではないですが)ことになります。それでは消費者金融にとっては不平等ではないかとも思えます。

消費者金融にとっても、消費者と同様、そのお金は会社にとっての「財産」のひとつです。それをチャラにされたのではかなわない。「財産」は憲法だって保障しているのだから財産権の侵害だ。ともいえます・・・

実は過去にこの点について、免責は違憲だと争われた裁判があります。憲法29条1項が財産権を保障している条文であることから、免責は財産権に対する侵害で違憲であると、昭和36年12月13日に最高裁で破産免責制度の合憲性が争われたのです。

 憲法29条1項は、「財産権はこれを侵してはならない」としています。
つまり、財産は保障されることを示しています。免責の制度(法律)は、債権者の財産(債権)をカット(制限)するものですから、違憲にあたると債権者は主張したわけです。

しかし、2項で「公共の福祉」による制約が認められる旨の条文があるため、1項は内在的制約及び政策的制約にも服するものであると最高裁は理論付けました。

 この点、両者の保障のバランスが大切なわけですが、免責を認める目的をこう示しています。破産後、債権者からの無限の債務者に対する責任追及があると、債務者(破産者)は生活の再建が困難となり、生活破綻を招く恐れもあると。破産者を更正させるため、これら障害となりうる債権者からの追求を遮断する必要があるとしています。

 つまり、「破産者に人間に値する生活を営む権利を保障する」目的であるというわけです。

 一方、債権者に対する保証のバランスから、無条件に債務者の免責を認めるわけでなく、免責の範囲も合理的に規制をしています。それは、債務者に詐欺破産行為や不信行為等がある場合は免責を認めないこと。また、租税、雇人の給料などの請求権の除外などを設けています。

 これらの理由をもとに破産者免責規定は公共の福祉のため必要かつ合理的な財産権の制限であると、されました。

この裁判では、15名の裁判官全員一致で、このような判決がなされました。

 また、不公平であることは否めないと思います。しかし、それよりも

「破産者に人間に値する生活を営む権利を保障」

することを重要視した判決であったといえると思います。

「個人の尊重」というものが、この免責にたいする合憲性の争いの中でも、大変重要視されていることに私は感銘を受けました。

闇金キャッシングの掲示板

闇金キャッシングと言うサイトを見つけました。



そこの闇金キャッシング掲示板を見ていて気になる掲示板がいくつかありました^^



掲示板の種類なのですが、現段階でこんなに!↓
正直書き込みが気になるものが数点あります^^
皆さんの書き込み早く増えないかな〜・・と思いつつブログに載せてみちゃいました。



融資情報とか非常に気になります。



●自己破産して一年 そろそろ融資が欲しい
●アエル情報です
●任意整理中です><
●グッドサーチについて…
●レイクの審査時間
●消費者金融の審査
●助けてください 本当にこまってます
●アイアイユニバーサルキャッシング
●ネットバンク
●ポケット信販について教えてください
●短期の闇金利用かんがえてます。
●ヤエス信販
●ファイブワンキャッシュ
●国内保証援助会の集団訴訟について
●青森ライフリカバリー支援センター



後々自分も書き込みしてみようなんて考えています。



自己破産等、債務整理をされた方が四苦八苦せず融資が可能なのか?
任意整理中の方が何を書き込むのか?
かと思えば故障援助会とか。
とても面白そうです^^



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免責について

破産宣告が下されたからといって借金がなくなる訳ではありません。
破産宣告決定後に免責申立して免責決定を受けて初めて支払義務がなくなります。
ですから、自己破産をする場合の目的は免責決定を受ける事にあります。  
ただし免責申立をした人全てに免責決定されるわけではありません。
免責不許可事由というものがあり、これに該当する行為があった場合は免責決定されないことが多くなります。
免責不許可事由について、主なものを下に記します、参考にしてください。

免責不許可事由に該当すると、絶対に自己破産の免責がおりないというわけではありません。
免責を許可するかしないかは、免責不許可事由の有無を含めて、自己破産を申立てる方の様々な事情を勘案して、裁判官が決定します。

免責不許可事由(破産法第252条)

・債権者を害する目的で、財産の処分や隠蔽をしたり、財産の価値を下げる行為をした場合
・破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引 によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合
・特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合
・浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合
・詐術を用いて信用取引によって、借り入れをしたような場合
・業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合
・自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合
・自己破産の手続において、裁判所に求められた説明をしなかったり、虚偽の説明を行った場合
・自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行った場合
・民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行った場合

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自己破産で制限されること

自己破産すると、生活必需品を除く全財産は換価され、債権者に平等に分けられます。
したがってマイホームは、破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになります。ですが、買主が現れるまでは住み続けることができますので、家をすぐに出ならないわけではありません。
、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間は追い出されることはないといえます 。

賃貸の場合、民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。
よって、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあると言えますが、実際に破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。

金融関係では銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合は、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
当然ブラックリストに登録されますので、銀行などから融資を受けることはできなくなります。

退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度を債権者への配当にまわすようになることが多いです。
生命保険の解約返戻金も、20万円以上は、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などの 資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失います。
資格制限をなくし復権させるためには免責決定が必要になります。

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自己破産にかかる費用

自己破産を申し立てる場合には、3通りの方法があります。
弁護士に依頼する場合、司法書士に依頼する場合、自分で申し立てする場合です。

自分で申し立てする(同時廃止)場合が最も安く印紙代や切手代・予納金などで3万円前後となります。

弁護士や司法書士に依頼する場合は個々により大きく異なりますが、同時廃止の場合でも15万〜40万円の費用が掛かります。

専門家に依頼すると、 申し立てに必要な債権関係の情報収集も債権者に直接交渉してもらえますので、集めにくい債務の証明書は自分で集めなくてよくなります。
免責不許可理由に抵触する可能性がある場合なども、専門家の経験が大きくものを言います。

私の経験上お金が捻出できるのであれば、専門家を利用することをお勧めします。
最近は分割で費用を支払えるところも増えていますので参考にしてみてください。

破産管財人が必要な場合は別途50万前後の費用が必要となります。
自己破産申し立ての費用は「同時廃止、異時廃止」ともに申し立てる裁判所によって多少異なりますので正確な情報は申し立てを行う裁判所に問い合わせてください。

生活に余裕がなく、弁護士費用を支払うことができない場合は、法律扶助という制度を利用する方法があります。
各弁護士会内の(財)法律扶助協会に問い合わせてみてはどうでしょうか。

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